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2026 / 07 / 19  11:15

成年後見制度の変更・死後の受け皿について

まず、法律改正(民法・社会福祉法)があり、令和8年6月に官報もでております。

次に、役割がかわりそうです(法的な求めと、細かい施策がまだでていない)。

 2050年には、約5割弱が単身世帯(高齢者)になります。必然的に、準備がないと、亡くなった方を、だれもフォローをしません。行政は困りますので、役割の一部を、法的に市町村社会福祉協議会に与えました(まだ、施策が追い付いていません)。

 しかし、市町村社協は、「香典返し」(寄付)を受ける団体です。そこで、「高齢者等終身サービスガイドライン」(内閣府R6年)との齟齬があります。ガイドラインでは、死後事務(生前契約)に係る団体(事業者)への寄付行為は望ましくないとしています。当たり前で、利益誘導のため、利用者がいままでも散々騙されて、遺族とトラブルがおきているからです。社協職員は、まず、ガイドラインを読み、法改正に備え、準備をしてください。

 先日、元同僚の社協職員から、私が相続等の仕事をしていることを前提として、「遺言で社協に寄付を…」と(おそらく冗談で)言われましたが、どのような結果がまっているのか理解していないのです。おそらく、相続人(遺族)から訴えられるでしょう。

 私の知る限り、まだ、だれも指摘していませんが・・・。

 

・成年後見制度の改正  →  終身から期間を区切る、本人の意思の尊重をどう反映させるか

・社福法の改正     →  市町村社協が、単身世帯及び貧困世帯の死後事務への法的参入、

               死後事務等(葬儀等を含む)を第2種社会福祉事業への認定(届出制・補助が入る?)

 

 

2026.07.19 Sunday