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認知症と財産管理②(成年後見制度)
(1)成年後見制度とは
後見制度は、判断力が低下しているため、その人が生活しているうえで、トラブルに巻き込まれないよう、後見人が生活をサポートすることです。本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助人と別れており、後見人としてできる範囲が異なります。
(後見人・・・家族・親族または多くは職業が士業等、 被後見人・・・権利を守られる側の人、
士業・・・弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士・法人で職業としてサポートする人々)
使い方によっては非常に優れた制度で、特に高齢の単身者や、親族が近くにいない場合、生活のサポートに大きな役割を果たします。後見人は、年1回、裁判所に詳細な報告書を提出して、裁判所が被後見人の財産状況によって、報酬額を決定します。ちなみに、後見人になって、不正をすると、親族でも逮捕案件となります。
主な業務は、財産管理と身上監護です。
財産管理は、財産を管理して、通帳等(印鑑・権利証等)を預かり、支払いを代理したり、大きな金額の買い物についての判断を、裁判所と相談しながら実行します。収支のバランスを考え、適切に使うことを重視します。後見人の性格にあわせて、お金を使いすぎないよう調整して被後見人に渡したりもします。あくまで本人の財産維持(本人のために使う)が目的です。
身上監護とは、生活、療養、介護、治療に関することをサポートします。介護保険の申請や施設探し、病院手続きなどを代理します。つまり、生活環境を整えることです。食事の世話等をするわけではありません。
ここでは、成年後見制度の2つの制度の概要をご説明します。
①任意後見制度
本人の判断能力のあるうちに、将来の判断能力の低下に備え、後見人を親族や、信頼する第三者(士業が多い)を指名できることにあります。実際に判断能力が低下すると、後見人の手で、介護や生活の手続きが行われます。つまり、将来、自分がお世話になる人を人柄等を鑑みて、指名できる点が最大の利点となります。ただし、任意後見人には、任意後見監督人(士業がほとんど)がつきます。
②法定後見
本人を含めた4親等以内の親族(市町村も可)が、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所で後見人を選任します。後見員候補を推薦はできますが、裁量権は裁判所にあります。特に家族を推薦しても、職業後見人(いわゆる士業)が採用されることも十分あり得るのです。
そこで、被後見人の家族が1度もお会いしたことのない士業、または年1回もあわない士業がでてきたりするのです。それでも、不正をしていない限り、原則、後見人を変更することはできません。
(2)成年後見制度を採用するとどうなるか(デメリットも知っておきましょう)
①不自由な財産管理
あくまで、本人のために使うため、相続税の節税対策はできなくなります。例えば、生前、口約束をしていた孫の教育資金の贈与も、公正証書等がない限りできません。結婚、離婚等の身分行為もできなくなります。
②すべての財産が裁判所の管理
例えば、本人のため、不動産を売却して、施設の入居資金につかっても、死亡するまで、後見制度は続きます。被後見人の管理は、ずっと続きます。
③費用
裁判所が報酬額を決定するとはいえ、費用は発生します。資産が5000万円以上の場合、月5万円前後は手数料としてとられます。特に事務的に対応する士業には、冷たく感じて納得できない家族もいることでしょう。
(3)成年後見制度の存在意義
(1)でも説明しましたが、使い方によっては有用な制度です。残念ながら世の中には、一定数、高齢者をだます人
たちがいます。また、家族や親族でさえ、両親の財産を当てにして、お金を使い込む事例も正直、多々あります。
そのような中では、有用性もあることを再認識してほしいです。
制度はよく理解した上で、運用しましょう。