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認知症と財産管理②(成年後見制度)
(1)成年後見制度とは
後見制度は、判断力が低下しているため、その人が生活しているうえで、トラブルに巻き込まれないよう、後見人が生活をサポートすることです。本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助人と別れており、後見人としてできる範囲が異なります。
(後見人・・・家族・親族または多くは職業が士業等、 被後見人・・・権利を守られる側の人、
士業・・・弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士・法人で職業としてサポートする人々)
使い方によっては非常に優れた制度で、特に高齢の単身者や、親族が近くにいない場合、生活のサポートに大きな役割を果たします。後見人は、年1回、裁判所に詳細な報告書を提出して、裁判所が被後見人の財産状況によって、報酬額を決定します。ちなみに、後見人になって、不正をすると、親族でも逮捕案件となります。
主な業務は、財産管理と身上監護です。
財産管理は、財産を管理して、通帳等(印鑑・権利証等)を預かり、支払いを代理したり、大きな金額の買い物についての判断を、裁判所と相談しながら実行します。収支のバランスを考え、適切に使うことを重視します。後見人の性格にあわせて、お金を使いすぎないよう調整して被後見人に渡したりもします。あくまで本人の財産維持(本人のために使う)が目的です。
身上監護とは、生活、療養、介護、治療に関することをサポートします。介護保険の申請や施設探し、病院手続きなどを代理します。つまり、生活環境を整えることです。食事の世話等をするわけではありません。
ここでは、成年後見制度の2つの制度の概要をご説明します。
①任意後見制度
本人の判断能力のあるうちに、将来の判断能力の低下に備え、後見人を親族や、信頼する第三者(士業が多い)を指名できることにあります。実際に判断能力が低下すると、後見人の手で、介護や生活の手続きが行われます。つまり、将来、自分がお世話になる人を人柄等を鑑みて、指名できる点が最大の利点となります。ただし、任意後見人には、任意後見監督人(士業がほとんど)がつきます。
②法定後見
本人を含めた4親等以内の親族(市町村も可)が、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所で後見人を選任します。後見員候補を推薦はできますが、裁量権は裁判所にあります。特に家族を推薦しても、職業後見人(いわゆる士業)が採用されることも十分あり得るのです。
そこで、被後見人の家族が1度もお会いしたことのない士業、または年1回もあわない士業がでてきたりするのです。それでも、不正をしていない限り、原則、後見人を変更することはできません。
(2)成年後見制度を採用するとどうなるか(デメリットも知っておきましょう)
①不自由な財産管理
あくまで、本人のために使うため、相続税の節税対策はできなくなります。例えば、生前、口約束をしていた孫の教育資金の贈与も、公正証書等がない限りできません。結婚、離婚等の身分行為もできなくなります。
②すべての財産が裁判所の管理
例えば、本人のため、不動産を売却して、施設の入居資金につかっても、死亡するまで、後見制度は続きます。被後見人の管理は、ずっと続きます。
③費用
裁判所が報酬額を決定するとはいえ、費用は発生します。資産が5000万円以上の場合、月5万円前後は手数料としてとられます。特に事務的に対応する士業には、冷たく感じて納得できない家族もいることでしょう。
(3)成年後見制度の存在意義
(1)でも説明しましたが、使い方によっては有用な制度です。残念ながら世の中には、一定数、高齢者をだます人
たちがいます。また、家族や親族でさえ、両親の財産を当てにして、お金を使い込む事例も正直、多々あります。
そのような中では、有用性もあることを再認識してほしいです。
制度はよく理解した上で、運用しましょう。
認知症と財産管理①
(1)認知症とは
認知症は、脳の神経細胞が障害により、記憶力や判断能力が低下して、日常生活に支障をきたしている状態です。脳の記憶を留めておく海馬が委縮して小さくなり、新しい情報が入らなくなるのです。
2025年には、認知症700万人時代の到来と言われます。これは、埼玉県の人口に匹敵します。65歳以上の高齢者の5人に1人は認知症に罹患している状態です。80歳以上になると、2人に1人がが罹患しており、驚異的な数字になります。認知症は、治療法が確立されていないため、完治が大変難しいのです。がん治療と異なり、治療期間と治療費用が予測が難しく、「認知症は、がんより怖い」といわれる要因となっています。
厚生労働省の国民生活基礎調査(2022年)によると、介護が必要になった主な原因の1位はなんだと思いますか?もうわかりますよね、認知症です。ちなみに、2位に脳血管疾患、3位に骨折・転倒となります。
(2)認知症と財産管理
別に、脅しているわけでなく、だれもが経験する可能性が高い事実なのです。
この長寿化時代、相続税対策だけでは、十分でなく、認知症対策をしていかなければいけないのです。認知症の発症は、契約行為が一時的にできなくなるので、それまでに、財産管理の準備をしておかなければなりません。
例えば、高齢者施設に入る場合、高額な頭金が必要な場合が多いです。介護に大きなお金が必要なのに、本人の口座は凍結されてしまします。その分親族が一時的に負担することになり、いわゆる介護破綻の可能性があります。成年後見制度を活用した法定後見人をつけなければ(最短でも時間が1ケ月程度はかかります)、不動産売却もできません。しかも、不動産売却も、裁判所の許可がおりなければできません。これは、成年後見制度の被後見人の資産を維持する・守る考え方からくる判断で、良くも悪くも融通がきかない場合があります。
また、法定後見人は(申請に基づき)裁判所が選任するため、(申請者等に)拒否権がありません。原則、法定後見人を違う方に変更することができないのです。法定後見人は約7割が、いわゆる士業(弁護士、税理士、行政書士等)の方々となりますが、選任された方で、年1回も本人や家族に会わない方々もおります。
私が受けた過去の相談者の中には、選任されてから、(法定後見人から)事務的な文書が届いて、業務をすすめ、被後見人のご家族が一度も法定後見人にお会いしていないという事例もありました。
これは、事前に任意後見人制度を活用して、後見人を(信頼できる親族や人間性を知っている士業の方々に)指名しておけば、解決できた事案です。
成年後見制度以外でも、解決策はあります。ぜひ、決断を下す前に、様々な選択肢をご検討ください。