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遺言書が(で)、できること
遺言(書)とは、生前のあなたの想いや考えを整理して、(多くは)財産分与等について指定をして、死後、相続人(多くは配偶者や子ども等)に伝えることです。相続を円滑に進めることに大きな効果が期待できます。つまり、(残された相続人の)相続を巡る争いの防止のために作成するのです。
特に以下の項目に当てはまる方は、遺言書の作成についてご検討ください。
・財産に不動産(賃貸アパート、土地、家)がある方
・結婚しているが子がいない方、子がいるが遠方にいる方
・結婚しており、複数の子がいる方(養子含む)
・親と同居している子と別居している子がいる方
・子によって経済格差がある方、子の兄弟姉妹が仲が悪い方
・2回以上結婚している方、入籍していないが同居してる相手がいる方
・会社を運営している方
遺言でできることは主に4つです。
①相続及び財産の処分(相続人や相続分の指定、遺贈、寄付等)
②身分に関すること(実子の認知、未成年後見人の指定等)
③祭祀(墓や仏壇の祭祀承継者の指定)
④その他(遺言執行者の指定)
遺言書は大きくわけて、2つあります(秘密証書等は省略します)。
①自筆証書遺言(法務局の保管制度の活用を強く推奨)
費用も掛からないが、法的に無効になる可能性もある。自分で保管の場合、検認が必要。紛失や相続人が隠蔽等の可能性もある。
②公正証書遺言(原則、公正役場で作成。費用をだせば、出張もしてくれる)
紛失の心配、検認の必要性なし。法的に無効になる可能性もほぼなし。作成の際、財産額に応じて、手数料が必要。また証人への報酬等も必要である。事前に打ち合わせ等が必要で、多くは専門家が支援する。
相続で揉めないため、公正証書遺言を強く推奨しています。ぜひ、ご活用を!
遺言のQ&A(https://r.goope.jp/mina-gyo/free/igon)も用意しています。具体的に知りたい場合はご参照ください。