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2026-07-20 10:09:00

墓じまい、改葬について

             お墓.jpg

(1)概要と墓じまい等の流れ

最近、墓じまい及び改葬の相談が増えていますので、概要を説明します。

 墓じまい・・・お墓の撤去と供養方法の変更(お墓を撤去して、散骨や永代供養施設に移動)

 改葬・・・・・供養方法の変更(お墓の変更、納骨堂への移動

 

1.親族との話し合い ※以外に関わっている人が多い

   ↓

2.引っ越し先(改葬)を決める

   ↓

3.現在の墓地管理者に予定を連絡 ※お寺の場合、離檀料・閉眼供養がかかる場合あり

   ↓ 

4.行政手続き、墓石等の撤去(遺骨の取り出し)・現状回復

   ↓ ※納骨堂等を廃棄する場合、一般的には閉眼供養(魂抜き)を行います。

5.新しいお墓(納骨堂)・へ(散骨等)  

     

となります。

手続きとしては、 STEP1.新しい墓地の「受入証明書」の入手

         STEP2.「改葬許可申請書」(現在のお墓の市町村窓口)※遺骨分の枚数必要(事前に複数枚ダウンロード)

         STEP3.現在の墓地管理者から埋葬証明を入手

 

(2)起こりやすいトラブル

 1.親族とのトラブル

   高齢となり、お墓の管理ができなくなり、墓じまいを検討するわけですが、相続の際、財産分与を多く受けていたり、

   感情面でトラブルが多いですので、親族でよくご検討ください。

 2.寺院とのトラブル

   離檀にともなう問題です。高額な離檀料の請求をうける場合もあります。これまでの感謝を伝えつつ、事情を丁寧に

   説明しましょう。

 3.石材店等のトラブル

   解体等は、重機が入れるのか、お墓の大きさ、処分料によって異なります必ず現場をみてもらい、正確な見積もりを

   とり内訳を確認してトラブルを防ぎましょう。

 

(3)法律の観点から(墓地・埋葬等に関する法律、条例、遺骨棄損罪、民法等)

 基本的には、(県知事等)許可を受けた場所以外では、納骨できません。市町村で散骨を禁止している条例がある場合があります。また、墓の遺骨を勝手に処分することも、刑事罰の対象になります。以外に知られていませんので、注意しましょう。

 民法では、改葬等は、祭祀承継者が中心となって行うと定めています(被相続人が指定、慣習、家庭裁判所が指定等)。ですが、実際はお墓の近くでお参りや管理をしている人が行う場合も多いです。

 

(4)最後に

 仏教でも、宗派によって、受け入れできない場合もあります。必ず事前に相談して、受け入れ先を決めてから動きましょう。

 また、キリスト教式、神式、仏式と対応方法が異なるようです。私は仏式しか対応したことがありませんが。

2026.07.21 Tuesday