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遺言
期間:自筆1か月程度(公正証書なら最低2か月は必要)
遺言は現在、3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 となります。
秘密遺言は基本ないと思ってください。かわりに危急時遺言を紹介します。
弊社では、お亡くなりになった後、家庭裁判所の検認の必要のない、公正証書遺言をおすすめしています。
遺言は、自分の意志を相続人に示すことができます。専門家が関与すると、遺留分(法的に認められた相続人の請求権利)を意識しながら、遺言の作成をお手伝いします。遺留分を無視して、作成すると後に裁判で訴えられる可能性(負ける可能性)が高いからです。
ちなみに、遺言と家族信託では、家族信託が優先されます。
下記の料金の他に、別途、公証役場等にかかる手数料や、戸籍収集の実費分等(手数料・通信費)がかかります。
| 業務内容 |
報酬額 (税抜) |
その他 |
| 自筆証書遺言書 作成サポート | 50000円 |
とにかくお金をかけたくない方、自筆です。 (ただし、通常は、家庭裁判所の検認が必要) ※紛失を防ぐため、また、検認をしなくていいように法務局に預けるのがおススメ! |
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公正証書遺言書・秘密証書遺言書 作成サポート |
50000円 |
公正証書は、公証人が作成するため、家庭裁判所の検認は不要。証人が2名必要。 秘密証書は遺言内容を知られたくない方向けで、公証役場で証人2名が必要。遺言を作成したという記録が残る。パソコンでも作成可。遺言人が保管。検認が必要。 |
| 遺言書作成のための戸籍収集 | 20000円 |
2名分まで 1名毎に10000円追加 |
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危急時遺言
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100000円 |
イメージとして、遺言者が(病院等で)すぐに死が迫っている状態と思ってください。 証人が3名必要。※ビデオ撮影・医師の診断書をとることを推奨 遺言者から口授を受け証人が作成。証人全員で確認して、署名・押印。 その後、20日以内に家庭裁判所へ提出する。 遺言者が危機を脱し、通常の方式で遺言ができるようになってから、
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