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生前サービス
遺言

遺言

50,000円~

期間:自筆1か月程度(公正証書なら最低2か月は必要)

遺言は現在、3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 となります。

秘密遺言は基本ないと思ってください。かわりに危急時遺言を紹介します。

弊社では、お亡くなりになった後、家庭裁判所の検認の必要のない公正証書遺言をおすすめしています。

 遺言は、自分の意志を相続人に示すことができます。専門家が関与すると、遺留分(法的に認められた相続人の請求権利)を意識しながら、遺言の作成をお手伝いします。遺留分を無視して、作成すると後に裁判で訴えられる可能性(負ける可能性)が高いからです。

ちなみに、遺言と家族信託では、家族信託が優先されます。

下記の料金の他に、別途、公証役場等にかかる手数料や、戸籍収集の実費分等(手数料・通信費)がかかります。

業務内容

報酬額

(税抜)

その他
自筆証書遺言書 作成サポート  50000円  

とにかくお金をかけたくない方、自筆です。

(ただし、通常は、家庭裁判所の検認が必要

※紛失を防ぐため、また、検認をしなくていいように法務局に預けるのがおススメ!

公正証書遺言書・秘密証書遺言書 

作成サポート

50000円  

公正証書は、公証人が作成するため、家庭裁判所の検認は不要。証人が2名必要。

秘密証書は遺言内容を知られたくない方向けで、公証役場で証人2名が必要。遺言を作成したという記録が残る。パソコンでも作成可。遺言人が保管。検認が必要。

遺言書作成のための戸籍収集 20000円 

2名分まで 

1名毎に10000円追加 

危急時遺言

 

100000円

イメージとして、遺言者が(病院等で)すぐに死が迫っている状態と思ってください。

証人が3名必要。※ビデオ撮影・医師の診断書をとることを推奨

遺言者から口授を受け証人が作成。証人全員で確認して、署名・押印。

その後、20日以内に家庭裁判所へ提出する。

遺言者が危機を脱し、通常の方式で遺言ができるようになってから、
6ヶ月間生存した場合、この危急時遺言は効力を失います。
意識が戻り、体調が回復した際には、
改めて通常の方式で遺言書を作成し直しましょう。

 

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              2026.04.02 Thursday