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生前サービス
遺言

遺言

50,000円~

期間:自筆1か月程度(公正証書なら最低2か月は必要)

遺言は現在、3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 となります。

秘密遺言は基本ないと思ってください。かわりに危急時遺言を紹介します。

弊社では、お亡くなりになった後、家庭裁判所の検認の必要のない公正証書遺言をおすすめしています。

 遺言は、自分の意志を相続人に示すことができます。専門家が関与すると、遺留分(法的に認められた相続人の請求権利)を意識しながら、遺言の作成をお手伝いします。遺留分を無視して、作成すると後に裁判で訴えられる可能性(負ける可能性)が高いからです。

ちなみに、遺言と家族信託では、家族信託が優先されます。

下記の料金の他に、別途、公証役場等にかかる手数料や、戸籍収集の実費分等(手数料・通信費)がかかります。

業務内容

報酬額

(税抜)

その他
自筆証書遺言書 作成サポート  50000円  

とにかくお金をかけたくない方、自筆です。

(ただし、通常は、家庭裁判所の検認が必要

※紛失を防ぐため、また、検認をしなくていいように法務局に預けるのがおススメ!

公正証書遺言書・秘密証書遺言書 

作成サポート

50000円  

公正証書は、公証人が作成するため、家庭裁判所の検認は不要。証人が2名必要。

秘密証書は遺言内容を知られたくない方向けで、公証役場で証人2名が必要。遺言を作成したという記録が残る。パソコンでも作成可。遺言人が保管。検認が必要。

遺言書作成のための戸籍収集 20000円 

2名分まで 

1名毎に10000円追加 

危急時遺言

 

100000円

イメージとして、遺言者が(病院等で)すぐに死が迫っている状態と思ってください。

証人が3名必要。※ビデオ撮影・医師の診断書をとることを推奨

遺言者から口授を受け証人が作成。証人全員で確認して、署名・押印。

その後、20日以内に家庭裁判所へ提出する。

遺言者が危機を脱し、通常の方式で遺言ができるようになってから、
6ヶ月間生存した場合、この危急時遺言は効力を失います。
意識が戻り、体調が回復した際には、
改めて通常の方式で遺言書を作成し直しましょう。

 

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              成年後見制度

              成年後見制度

              期間:いえない

              (だれが申請するのか、申請負担をだれがするのかで、まったく異なる)

              国が推進している制度です。

               法定後見制度は、判断力が不安がある場合、活用します。いわゆる被後見人の権利を守る制度(資産の維持)です。介護の手配、財産管理をしたり、支払いをしたりします。裁判所に申請をして、裁判所が法定後見人を指名します(裁判所の指名の割合としては、約7割程度が士業等の専門家(残りが親族等)です。裁判所と連携・相談して、権利保護にあたり細かい報告書を要求されますので、士業の割合が大きいのです。また、一度、法定後見人が決まると、原則、変更できないというデメリットもあります(法改正の議論中)。

              最低ども、1年に1回、裁判所に報告書を提出します(士業団体では年複数回、確認します)ので、財産を使い込んだりすると、親族でも逮捕等される可能性があります。

               任意後見制度は、判断力がしっかりしている時、将来の判断力の低下に備え、後見人を指名できる制度です。「自分の老後は自分で決める」という、積極的な考え方がベースです。公証役場で、契約をすることになります。親族が後見人の場合、監督官がつく場合もあります

               

               メリット・デメリットもあるので、よく検討してから導入しましょう。

               報酬額は、財産や支援内容に基づいて、家庭裁判所が決定します。

               

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              家族信託

              家族信託

              家族信託は、主に財産があるものや、個人事業者が活用するとメリットが大きい制度です。

               認知症になると、契約行為ができなくなるため、財産が凍結され、売買等ができなくなります。この点で、家族信託を活用すると、財産の管理を信頼できる親族等にまかせることができ、認知症になっても、委託者の判断で財産の管理・売買ができます。その利益は本人に帰属します(多くの場合、確定申告が必要)。また、財産の一部を委託できる(財産の分別管理)ため、リスクも計算できます。

               例えば、3000万円の財産のうち、1000万を家族信託しておけば、介護の費用の支払いや不動産収入、贈与等にも活用できます。認知症になっても、財産凍結されないため、このような活用法ができます。

               これも、メリット・デメリットがありますので、専門家に相談して、よく検討して導入しましょう。

               

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              クラウド会計導入支援・その後のフォローアップ

              財産管理

               財産管理は、成年後見制度を活用したものと、契約に基づく財産管理(任意)、家族信託等があります。

              相続対策と認知症対策は、ここが決めてとなります。ここの設計ができないと、認知症の場合、契約行為ができなくなるため、介護破綻等もおきかねません。

               例えば、介護施設等に入居の際、高額な入居料を要求される場合が多いのですが、(入居者が)認知症の場合、自宅売却や銀行口座の解約ができないため、親族が立て替える必要が出てきます。1000万程度の入居料を、立て替えることができますか?介護破綻はこういったことから生まれます。

               成年後見制度の生まれた訳は?残念ながら、親族等の使い込みが多いからです。親を面倒みているから、お金を使っていいんだという感覚があるかたが一定数います。成年後見制度を利用したくない方は、契約に基づく財産管理(任意)を検討ください。葬式後に、親の通帳をみて、絶望するよりましです(実際、事件化していないだけで本当に多いです)。相続人が複数いる場合、相互に確認ができるので、安心です。なお、任意契約になるので、年1回相続人みんなに報告義務を設ける等の内容について、検討されてください。

               

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              身元保証人

              身元保証契約

               通常、入院等の際は、身元保証人は、一般的には親族がなります。

              しかし、親族等が近くにいない場合は、病院側からの入院を拒否する事例や、手術を拒否する事例が見受けられます。法律的には、医師の判断で(手術が)できますが、病院側はトラブルを避けるため、9割以上の確率(経験則)で身元保証人を要求してきます(この点については下記の厚労省の通知もありますが、なかなか改善されていないのが実情)。

               

              参考:身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関について入院を拒否することについて(厚労省通知)(https://www.mhlw.go.jp/content/000516183.pdf

               

               その場合は、第三者と身元保証契約を結ぶことになります。成年後見人は身元保証人にならない場合がほとんどです。多くの医療機関では、手術に立ち会い人がないと、手術をはじめません。身元保証は、連帯保証のため、一般の方(ご友人)はまず、なりません。弊社では、身近に親族等がいない方と契約を結んで、身元保証人となり、手術等の立ち会い・サポートをします。

              業務内容 報酬額(税抜) その他

              (短期)身元保証人 最大2週間程度

              (手術時の立ち会い、入退院時のサポート等)

              50000円~ 

              病院を訪問してご相談を受けることも、可。緊急連絡先等をうかがう場合もあります。別途、手術・入院等にかかる費用分を事前に預かり金として、預かります。

              長期の身元保証については、ご相談ください。

               

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              各種セミナー(2時間~) 

              講師業(セミナー・2時間~) 

              50,000円~

              県内各地で、相続・遺言に関する勉強会を開いています。相続といっても、生前できることから(遺言・家族信託・成年後見制度等)、死後のことを含め、全体の概要を説明しています。

              ただし、商工団体等からの依頼については、予算の範囲内で承っております。

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              2026.04.02 Thursday