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生前サービス
成年後見制度
期間:いえない
(だれが申請するのか、申請負担をだれがするのかで、まったく異なる)
国が推進している制度です。
法定後見制度は、判断力が不安がある場合、活用します。いわゆる被後見人の権利を守る制度(資産の維持)です。介護の手配、財産管理をしたり、支払いをしたりします。裁判所に申請をして、裁判所が法定後見人を指名します(裁判所の指名の割合としては、約7割程度が士業等の専門家(残りが親族等)です。裁判所と連携・相談して、権利保護にあたり、細かい報告書を要求されますので、士業の割合が大きいのです。また、一度、法定後見人が決まると、原則、変更できないというデメリットもあります(法改正の議論中)。
最低ども、1年に1回、裁判所に報告書を提出します(士業団体では年複数回、確認します)ので、財産を使い込んだりすると、親族でも逮捕等される可能性があります。
任意後見制度は、判断力がしっかりしている時、将来の判断力の低下に備え、後見人を指名できる制度です。「自分の老後は自分で決める」という、積極的な考え方がベースです。公証役場で、契約をすることになります。親族が後見人の場合、監督官がつく場合もあります。
メリット・デメリットもあるので、よく検討してから導入しましょう。
報酬額は、財産や支援内容に基づいて、家庭裁判所が決定します。

