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生前サービス
家族信託
家族信託は、主に財産があるものや、個人事業者が活用するとメリットが大きい制度です。
認知症になると、契約行為ができなくなるため、財産が凍結され、売買等ができなくなります。この点で、家族信託を活用すると、財産の管理を信頼できる親族等にまかせることができ、認知症になっても、委託者の判断で財産の管理・売買ができます。その利益は本人に帰属します(多くの場合、確定申告が必要)。また、財産の一部を委託できる(財産の分別管理)ため、リスクも計算できます。
例えば、3000万円の財産のうち、1000万を家族信託しておけば、介護の費用の支払いや不動産収入、贈与等にも活用できます。認知症になっても、財産凍結されないため、このような活用法ができます。
これも、メリット・デメリットがありますので、専門家に相談して、よく検討して導入しましょう。

